1990-04-27 第118回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、支局の業務といたしましては、貨幣、勲章等の製造及び貴金属製品の品位証明等があるわけでございますけれども、先ほどのお話にもありましたようにホールマーク業務につきましては、利用者である多くの貴金属業者から東京支局の移転については反対であるという強い要望があるところでございます。
また、支局の業務といたしましては、貨幣、勲章等の製造及び貴金属製品の品位証明等があるわけでございますけれども、先ほどのお話にもありましたようにホールマーク業務につきましては、利用者である多くの貴金属業者から東京支局の移転については反対であるという強い要望があるところでございます。
例えば物品税の第一種品目とされている貴金属製品や毛皮などは最上位の税率を適用するのが望ましいですし、第二種物品のうちの比較的高価な物品については、課税品目に示される担税力に対応した課税を行うということからも、それなりの税率を適用するということで御理解いただきたいと思います。
物品間の税率格差設定に当たりましての尺度を定量的に示すことはなかなか難しいことでございますが、例えば物品税の第一種物品とされております貴金属製品……
これに対しまして、第一種物品と申しておりました宝石でございますとか貴金属製品でございますとかそういうものは、小売の段階で物品税を課税されるということでございましたので、その小売価格を税込みと考えますと、その税率さえわかっていますと逆算で物品税額を計算できるということでございます。
具体例を二、三挙げてまいりますと、物品税の中で例をとると、ぜいたく品ですね、つまりダイヤあるいは宝石、貴金属製品、また毛皮製品とございます。例えば毛皮は、現在百万円の毛皮を買ったといたしますならば、現行税制では一五%ですから税金は十五万円ということになります。しかし今度、物品税が廃止されますと、三%でございますから、仮に百万円の毛皮を買ったとした場合の税は三万円でございます。
額面を超えていわば流通するということになりますれば、それは通貨としての流通というよりも、やはり物品税の課税対象であります一つの貴金属製品としての収集品になるのではないかということになりまして、その場合は物品税は課税されることになる。
○政府委員(梅澤節男君) なかなか難しい御質問のされ方なんでございますけれども、免税点以下のものは課税になってない物品に対する消費とのバランスから見て課税するのは適当でないということでございまして、たまたまその物品、例えば貴金属製品は奢侈性ということに着目して担税力を認めておるということになりますれば、その免税点以下のものについては、奢侈性なしとしてあえて課税を認めないという考え方に立っておるというふうに
第一種の方は、宝石とか今答弁のあった貴石、貴金属製品あるいは毛皮製品、じゅうたん、納税義務者は販売業者ということですけれども、第二種は自動車、電気製品、冷蔵庫や洗濯機やクーラー、ゴルフクラブ、製造者が納税義務者になっている。こういうことですが、第一種と第二種の縦分けの意義は一体何なんですか。何がもとで一種であり、何がもとで二種だと、こうなるんでしょう。
○鈴木一弘君 それは別表にあるとおり貴石、半貴石、あるいは真珠、貴金属製品、べっこう、こういうところが三万七千五百円となっています。そうすると、今の話だと、三万七千五百円までは先ほどのからいくと、第一種は何かぜいたく品ということのようですから、それ以下はぜいたくではなくて、三万七千五百円を超えるものはぜいたくである。こういうことになるんですか。
それから規則におきましては、大蔵省関係の貴金属製品品位証明規則、それから貴金属地金精製及品位証明規則というのがございましたが、これも内外の差別はないということが明らかになりましたので外したわけでございます。
ということで貴石製品、貴金属製品等、毛皮も入りますが、こういったものにつきまして最高税率の引き下げが行われております。それから免税点の引き上げにつきましては、免税点のあるものほとんどすべてにつきまして昭和四十一年度改正以来の原材料価格の値上がりを反映いたしまして、特に零細企業あるいは中小企業製品に重点を置いて免税点の引き上げを行っております。
そのためにコストが上がっておるというようなものにつきまして、これはベッドを除く木製の家具と貴金属製品でございますが、今回例外的に免税点の引き上げを考慮いたしております。
○政府委員(高橋元君) 零細な製造、生産者であります場合には、小売課税の方が執行上の問題が少ないわけでございますから、昭和十二年に創設されました際も、貴石、真珠製品、貴金属製品といったような物は小売であり、それから写真機、写真フィルム、蓄音機、レコード、楽器という物は製造であったわけでございます。
つぶれているけれども、これは金縁めがねであるということになりますと、これは貴金属製品であるということで、古道具屋で売りますとこれに物品税がかかるということになっているわけであります。 私はここに——委員長、後でお暇でしたらごらんいただいたらいいと思うのですけれども、指輪、これは判こを押せるような指輪ですね。これは銀だからだめだ。
小売課税物品と移出課税物品との選択については、一般には貴石、貴金属製品等の趣味、し好性が高く、使用による価値の減少が小さいものを小売課税物品とし、電気製品等の規格量産的で使用による価値の減少の大きいものを移出課税物品としており、課税標準については建前として、小売課税にあっては実売価格主義をとり、移出課税にあっては抽象価格主義をとっている。」云々、こうなっております。この主張でよろしいか。
○高橋(元)政府委員 物品税法の別表の一号から六号までに掲げます物品につきましては、小売の際に課税をするわけでございますが、その内容はこれもよく御承知でございますが、貴石、貴石製品、真珠、真珠製品、貴金属製品、それからべっこう製品、サンゴ製品、それから毛皮製品、じゅうたん等の繊維製の調度品でございます。
ただ、海外から主要原材料が入ってきておって海外要因でその原材料が異常に高騰しておるというような貴金属製品とかベッドを除きます木製家具というものにつきましては、やむを得ない例外措置として免税点の引き上げを政令で行わせていただくように現在予定をいたしておるわけでございます。
確かに非常に示唆に富んだお話でございますけれども、延べ金の段階でかけますと、製品になる前の段階でございますとこれはもう物品ということになるのか、さらに製造を経まして他の貴金属製品になった段階で課税すべきもので、工業用なり医療用なりのものまでかけていくというような弊害がございますのでめんどうな、原料用の免税でございますので非常にめんどうな手続にもなりますから、これは金は決して滅失するものじゃございませんので
○高橋(元)政府委員 金地金でございますが、指輪などの貴金属製品の加工用素材でございます。それで、それにかけますと、たとえば歯医者さんの使います金、それから工業用の、万年筆のペン先になります金、こういうものにも課税が及んでしまうということでございますから、それは申し上げましたように、貴金属または貴金属の加工品という形になった段階で課税をするという扱いにしておるわけでございます。
宝石産業に関しますところの統計はまだ整備されておりませんので、これを貴金属製品の製造業ということでより大きな概念でとらえるしかいまのところ手だてがございませんが、それによって見てまいりますと、たとえば昭和五十二年の工業統計におきまして、事業所の数が約二千社でございます。それから出荷額でございますが、これが千四百四十億円というふうに承知いたしております。
九州地域は、全国的に見まして貴金属関係業者が比較的多うございまして、貴金属製品の品位証明とか、鉱物類の分析試験など、そういうような業務に対する需要が相当ございまして、同出張所は、これら需要に対応いたしまして機能を果たして、地場産業の取引の安定とか、ひいては消費者保護という点で役立っておるわけでございます。
仮に一歩譲って、酒類が一種の嗜好品であるとしても、すでに宝石や貴金属製品等のぜいたく品課税である物品税よりも高く、間接税中最高の負担となっている酒税について、これ以上の負担を求めねばならない理由はどこにありましょうか。 酒税収入の推移を見ても、五十一年、一兆六十億円、五十二年、一兆一千八十億円と、いずれも一〇%強の着実な伸びを示しております。
○説明員(宮原翠君) ただいま申し上げましたように、法律といたしましては、大蔵省設置法の第十五条に造幣局の業務という項がございまして、その中にこの貴金属製品の証明につきまして業務とするという一項が入ってございます。これが一番の基本でございます。
○神沢浄君 私は造幣局が行っておる貴金属製品品位証明の問題について若干お尋ねをしていきたいと思います。 まず第一に、これはどういう法制上の根拠に基づきやられておるのか、同時にその目的はどういうことなのかという点からお尋ねをしたいと思うんです。
○神沢浄君 造幣局が貴金属製品の品位証明ということをやっていますね。要するに検定をやっているわけですね。したがって、それはどういう法制上の根拠に基づき、同時にそのことはどういう目的を持っておるのかという点をお尋ねをしているわけであります。
また、物品税法の一部改正案は、製造課税で四〇%の税率が適用されている大型モーターボート等の税率を三〇%に、小売り課税で二〇%になっている貴石、貴金属製品等の税率を一五%に引き下げる等の改正を行なうとともに、マッチ、固型ラムネ等に対する課税を廃止し、新たに現行課税物品との負担権衡をはかるため、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、貴金属メダル等を課税の対象とするほか、販売業者証明書制度の創設、小規模納税申告書
しかし、品目別には、それぞれ意味を持っておるわけでございまして、たとえば、貴金属製品等につきましても非常に低い免税点がございますが、これはまあエンゲージリング等のうちのきわめて簡素なものについては、まあいかに貴石であっても、宝石類であっても、まあ一生に一度の結婚のときの交換リングのようなもののうちのきわめて簡素なものについては、やはり免税点は置いたらどうかということで、そういうもののお値段が幾らぐらいかというところからきまってきたものでございます
第一に、税率について、小売り課税の貴石、貴金属製品等を二〇%から一五%に、製造課税のゴルフ用具を四〇%から三〇%に、ストーブ、電気掃除機等を二〇%から一五%にそれぞれ引き下げることといたしております。 第二に、マッチ等に対する課税を廃止するとともに、セパレート型のルームクーラー、電子レンジ等若干の物品について新たに課税を行なうことといたしております。